先日、大阪北浜のDJI販売代理店で、Mavic Miniの新製品発表会があったので、午前中市内での用事がてら、足を運んでみました。
機体の使用感については、注文している機体が届き次第、インプレッションを書くとして、今回は機体の見た目と質感について。
Mavic Mini日本仕様は199g
標準仕様のMavic Miniは機体総重量249g。この数字はアメリカの連邦航空法によるFAAへの機体登録の対象とならない重量として採用されているというのは、以前発売告知をした時に述べた通り。
日本仕様は、航空法第9章の規定の対象とならないドローンとして運用できる様にと設定された仕様です。
「航空法の制限を受けない」の謳い文句は間違い
「Mavic Miniはトイドローンの扱いを受けるので、航空法の規制を受けない」と謳われていますが、機体重量200g未満の「模型航空機(※)」であっても、航空法の飛行制限はしっかり受けます。
航空法のドローン関連法である第9章の3条文では、飛行場所の制限(法第132条)、飛行方法の制限(法第132条の2)、捜索救助等の特例措置(法第132条の3)が記載されており、これらの規制の対象となるのは航空法第2条22項による規定に該当するドローンを含めた小型無人機です。
Mavic Miniは航空法施行規則第5条の2により、航空法第9章の適用から除外される対象です。が、ここで除外されたドローンはもれなく従来のラジコンヘリや飛行機、ドローンに適用されていた航空法第99条の2が息を吹き返してきます。
従来からドローンに対する飛行制限はあった
2015年末の航空法改正で、現行法の第9章が追記されました。
ここには、無人航空機の飛行についての規制が書かれ、関連する他の条項にもこれを踏まえた小改正が加えられました。
この法改正での大きな変化は、小型無人機とされていたラジコンヘリやマルチコプター、飛行機、グライダーの内、飛行重量が200g以上の機体については、無人航空機の扱いがされ、200g未満の機体については従来通り模型飛行機に対する規制が適用されています。
航空法第99条の2では「航空機の飛行に影響を及ぼす行為を禁ずる」とされています。
模型航空機の飛行はこれに当たるとされ、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域、航空交通管制区内の特別管制空域に指定された場所での制限表面上空の飛行及び、対地高度150m以上の空域の飛行が禁止され、これ以外の空域では制限表面上空と航空路内の地表では対地高度150m以上、それ以外の場所では対地高度250mが、模型航空機の制限高度とされていました。
2019年秋の航空法改正で航空法第99条の2は削除され、同第134条に新条項として追記されました。
Sparkの事実上の後継機
DJIが製造販売するドローンのエントリーモデルとされていたSparkが2019年9月頃にシレッと販売終了になっていました。
Mavic Airが事実上の無人航空機エントリーモデルになっていますが、Mavic Miniは国内法上の区分は模型航空機でも、Sparkの後継機種として位置付けられます。
性能は、障害物検知機能が無くなりジンバル機構が2軸から3軸になり、より滑らかな映像が得られます。
機体の運動性能は、モーターパワーに余裕があったSparkに分があります。
飛行時間は、Sparkが最大16分、Mavic Miniは最大18分で実用飛行時間はあまり変わらないかと。この辺りは現物が届いたらレビューしてみます。
一応、標準仕様のバッテリーも仕入れてみて、模型飛行機の枠から敢えて外して使用するメリットがあるのかも考察したいと思います。
リアル手乗り文鳥
モーターアームを折りたたむと、掌に収まるサイズです。
うちで使われているドローンはMavic 2やPhantom 4ですら手乗り文鳥化してますが。
コイツがどんな性能を持っているのか。早く試してみたいですねぇ。
Comments