11月上旬、関西空港島内で飛行しているドローンが地上作業員により目撃され、2本ある滑走路の両方が閉鎖されるという事件がありました。
航空法第132条 第1号により、空港周辺でのドローン飛行は禁止されています。が、空港周辺で絶対に飛行禁止というわけではありません。
あくまで、ドローンの飛行制限は空港周辺に設定されている制限表面による物件設置制限に基づきます。
人聞きの話だと、国土交通省航空局に設置されている無人航空機ヘルプデスクのスタッフですら正しく認識していない様なので、誤解を招きやすいのは確か。
まぁ、その程度の知識しかない人は、飛ばしても良いと分かった途端、ダメな一線を簡単に超えちゃいそうなので、飛ばさないに越した事無いんですけどね。
本件の最大の問題点は、滑走路が閉鎖され航空機の発着が止まったという事。
2019年8月に公布された、国土交通省告示で、拠点空港の一部では、空港敷地上空、移転表面と進入表面以下の空域も飛行禁止空域に追加されました。
これにより、第二ターミナル付近で目撃されたドローンは完全アウト。
滑走路付近で目撃されたドローンは、移転表面か制限表面の範囲に入っておらず、かつ水平表面以下の空域であれば航空法には違反してません。
赤塗りの場所は、8月の告示で飛行禁止措置が拡大された場所てす。これに空港敷地がプラスされます。
本件に関しては敷地内であったり、航空機のパイロットからの目撃情報もあるとされていることから、航空法違反も犯してるでしょうね。
また、飛行機の発着を止めてしまってる事から、威力業務妨害や往来妨害の刑事責任を問われる事も考えられます。
関空島でドローンを飛ばしている以上、確実に故意犯ですな。
早速今回の影響なのか、大阪での仕事がやりにくくなってるので、さっさと犯人見つけてくれればいいですが、まぁ無理でしょうね。見つける方法はいくらでもあるけど。
離島の空港なので関空付近でのドローン飛行は難しいのではと思われがちですが、実際問題としてそうではありません。ドローンの飛距離も伸びているので、対岸から飛んで行くことも可能です。この様な対策は、違法ドローンとイタチごっこになってしまっているのが現状です。
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