注文しているMavic Miniがなかなか手元に届かないので、レビューができない。
なので、今日はドローンの飲酒運転について。
2019年9月18日
ドローン空撮を生業とする物からすると、2015年12月10日に匹敵するくらい重要な日である。
ん?空撮業者の中でもアンタだけだって?
人口集中地区であろうが、対地高度150m以上や空港の近くであろうが、法的な課題を全てクリア(法の抜け穴を突く様なことも)してきました。
ウチは日頃から、徹底して落とさない対策を講じているので、今年(2019年)の航空法改正は、じつはあまり痛手は無いのですが、1つだけ。
改正後の航空法第132条の2 第1号
航空法改正の前のこの条項は「ドローンは昼間に飛ばすこと」と書いていましたが、9月からは「酒類または薬物の影響下に於けるドローンの操縦は禁止」が書かれています。
※従来からある条文は同第6号以降に横滑り。
参考:航空局発布資料
飛行機のパイロットが酒気帯びで常務していたり、2日酔い状態で飛行機が飛べなかったり、酒の影響による実害が出ていたので、航空法の酒気帯びに関する規定が厳しくなるついでに、ドローンにもガイドラインレベルや許可承認申請審査要項に書かれていた程度の事柄を法律条文にまで格上げしたのが今の航空法。
完全に飛び火ないしもらい火である。
常識的に考えて、酒飲みながら仕事のフライトをするバカはいないでしょう。ただ、遊びで飛ばしている時は要注意。
ドローンの飲酒運転に関する罰則は航空法第157条の4に記載されています。
条文には全てのフライトで飲酒運転の禁止が適用される訳ではなく、道路・公園・広場など、人の集まる公共の場所にのみ罰則が設けられています。
ただ細かい規定が無いので、恣意的な運用がされる可能性も否めません。
これは今回の法改正で新たに設けられた航空法第132条の2 第2号にも言える事。
ちなみに、法律に記載されている量刑は1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
やらかした事の内容如何では1年刑務所暮らしになるのでご注意を。
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