2019年の航空法改正ネタをもう1つ。
飲酒運転に加えて、当たり前のことを当たり前の様にしていたら法律なんかで規制する必要ないのに航空法の条文に加えられた項目が3つ。
飛行前確認
フライト前の点検であったり、周辺の障害物や気象状況の確認をしなさいねぇ〜
と法律(航空法第132条の2 第2号)に書かれました。
確かに、ドローンの飛行の安全性を確保する上で重要な要素で、ちゃんとしたドローンのオペレーターなら常日頃からやっている事でわざわざ法律に書かないといけない?
逆に、ちゃんと飛べる状態か確認せずに飛ばすの恐ろしいけどね。
確認項目の中に、電池残量の確認も含まれてました。
航空法の罰則規定に書かれているこの法律に違反した場合の罰則は50万円以下の罰金。
ロクに飛行前の確認をせずに、且つ今吹いてる風も読めずに電池切れでドローンを落とす様な奴を一斉検挙してくれたらいいのに、電池切れごときの理由でドローンを墜落させたオペレーターを訴追して裁判にかけて書かれる判決は罰金5万円くらい?
全然割りに合わないので、おそらくそういう取締はしない。
衝突回避
飛行中の航空機はもとより、飛行中の他のドローンとの接触を回避する義務が、ドローンのペレータにも課せられます。
海外では既に前例がありますが、ドローンが飛行中の航空機に衝突した例が何軒か報告されていますし、つい最近も関西空港の付近でドローンが飛んでいたと問題になったばっかりです。
飛行経路が定められている旅客機に衝突したり異常接近するのはもっての他、セスナやヘリコプターなどはVFR方式で飛行している航空機は比較的自由な経路で飛ぶので要注意。
ドローン同士での接触は双方のオペレーターが両成敗?
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