Office Slàinte2020年1月15日読了時間: 4分ドローン法規制|第7章 第三者との安全距離確保飛行させているドローンを無闇に人や者に近づけるのは、さすがに危険極まりない行為です。 特にそれが無関係な第三者であったなら、尚更です。 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。(航空法第132条の2 第7号)...