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ドローン法規制|第8章 空撮をするのに必要な許認可は?

更新日:2020年1月24日

第1章から第7章に取り上げた内容は、「空撮基本4原則」としてドローン空撮をする上では、ほぼ確実に許可・承認が必要となる4つの法規制を紹介しています。


人口集中地区の飛行許可は必須と考えていい

日本の全国土からすると、人口集中地区に指定されている赤塗りの地域は本の一部でしかありませんが、飛行場所を限定せずにある程度ドローンを自由に飛ばしたいとなると、必須の飛行許可になります。

意外と田舎でも、人口集中地区に指定されていたりとかも無いことは無い。

特に、首都圏、中京、京阪神に住んでいる人であれば、地図上は真っ赤っかなので、許可が必要なのも肯けるでしょう。


人口集中地区の飛行許可は、飛行場所を問わず最長1年間有効な包括許可の対象です。


夜間飛行の承認

夜間飛行の承認が必ず要るかどうかは、人それぞれだと思います。

承認されている飛行方は制約があまりにも多いので、「私は絶対に昼間しか飛ばさない」という人は、敢えて申請しないのも、手続きの手間を省く上では有効な手段です。

年間の包括許認可に含めることはできますが、飛行場所についてはいくらか制約があります。


目視外飛行の承認

これは仕事でも趣味でも必要な承認です。

出ないとまともに空撮ができません。写真だけなら何とかなるでしょうけど、動画を撮ったり、FPVゴーグルを使ってフライトの没入感に浸りたいという人は絶対に必要です。

2018年に審査基準が改定されて、いくらか承認も得やすくなっています。

目視外飛行も年間の包括許認可を得ることができますが、飛行経歴が十分で無いと、補助者付きでの承認に限定されるほか、原則人口集中地区内での目視外飛行は承認されません。


第三者近接飛行の承認

人口集中地区での飛行に際して、第三者が管理する物件から30mの距離を保って飛行するのは、事実上無理といえます。

よって、人口集中地区内での飛行許可申請を行う場合は、第三者近接飛行の承認も合わせて申請しておくことをお薦めします。

この承認も、年間の包括許認可に含めることができますが、原則離着陸時の承認は含まれていませんので、その点は対策を講じる必要があります。


 

筆者が得ている飛行許可承認書はここで紹介した限定承認項目を、可能な限り解除した内容で許認可を得てます。

素人ならまだしも、比較的経験を積んでいる空撮業者でも、許認可の穴があるオペレータは少なくありません。本気で取締りがされたらヤバイ人が多いのも事実だと思います。


内では、空撮の依頼をいただくと、まず今ある許可書で対応できるかどうかを考え、必要あればすぐに追加申請や変更申請を行って、あたかも非合法に見えるフライトでも合法の状態で行うことを徹底しています。

たまに暇人が、「これ違法なんじゃ無いか?」とイチャモンつけられても強気で対応していただける法的にホワイトな成果物の提供を心がけています。


 

筆者プロフィール

藤永優 【ドローングラファー】

専門:舶上空撮、ドローン法規

映像制作からダムや橋梁などのインフラ保守まで、自動操縦では真似のできない攻めの姿勢のフライトかつ、要望された映像は、法に触れないギリギリラインまで突き詰め形にするのが信条。

 


一見、難しそうな空撮案件でも、お気軽にご相談ください。




 

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